カスタマーハラスメントに対する指針

 

【目的】

【目的】
 
社会福祉法人三頂福祉会(以下「当法人」という。)の理念や基本方針を実現するためには、事業者である当法人とお客様であるご利用者様やそのご家族並びに取引先の皆様の協力関係が必須であるとかんがえています。事業者とお客様が信頼しあい、職員も気持ちよく働く事ができれば、結果としてお客様の満足度向上及び課題解決につながるはずです。この指針は、それらを実現するために、お客様にもご協力いただきたいこと、知っておいていただきたいことをお伝えすることを目的としています。
 

【カスタマーハラスメントについて】

【カスタマーハラスメントについて】
 
ご利用者様やご家族様、取引先等からの暴言や暴力・悪質なクレームなどの迷惑行為(以下「カスタマーハラスメント」という。)はハラスメント行為となります。
当法人として。カスタマーハラスメントから職員を守り、全ての職員に気持ちよく働ける環境を提供する義務があると考えており、法的には、労働契約法第5条において「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と規定されている通り、職員の心身の健康に配慮しなければならないという安全配慮義務を負っています。
 

【対象となる行為】

【対象となる行為】
 
労働施策総合推進法が定義する6種のハラスメント「身体的な攻撃」「精神的な攻撃」「人間関係からの切り離し」「過大な要求」「過小な要求」「個の侵害」に則り、下記について想定しております。なお、以下の記載は例示であり、これらに限られるという趣旨ではありません。
≪暴力・暴言・ストーカー行為≫
・個人に対する暴力、暴言、誹謗中傷(インターネット、SNS上での文面を含む)
・個人に対する威迫、脅迫
・個人に対するストーカー行為(頻繁な電話やメール並びにSNSのメッセージ送信を含む)
・個人の人格を否定する発言
・個人を侮辱する発言
≪過剰または不合理な要求≫
・合理的理由のない謝罪の要求
・当法人職員に対する解雇等の法人内処罰の要求
・社会通念上相当程度を超えるサービス提供の要求
≪合理的範囲を超える時間的・場所的拘束≫
・合理的な理由のない長時間拘束
・合理的理由のない事業所以外の場所への呼び出し
 
 
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