労働施策総合推進法が定義する6種のハラスメント「身体的な攻撃」「精神的な攻撃」「人間関係からの切り離し」「過大な要求」「過小な要求」「個の侵害」に則り、下記について想定しております。なお、以下の記載は例示であり、これらに限られるという趣旨ではありません。
≪暴力・暴言・ストーカー行為≫
・個人に対する暴力、暴言、誹謗中傷(インターネット、SNS上での文面を含む)
・個人に対する威迫、脅迫
・個人に対するストーカー行為(頻繁な電話やメール並びにSNSのメッセージ送信を含む)
・個人の人格を否定する発言
・個人を侮辱する発言
≪過剰または不合理な要求≫
・合理的理由のない謝罪の要求
・当法人職員に対する解雇等の法人内処罰の要求
・社会通念上相当程度を超えるサービス提供の要求
≪合理的範囲を超える時間的・場所的拘束≫
・合理的な理由のない長時間拘束
・合理的理由のない事業所以外の場所への呼び出し